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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく、英:Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies、英略称:Outer Space Treaty)は、国際的な宇宙法の基礎となった条約。宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている。通称は宇宙条約だが、「宇宙憲章」と呼ばれることもある。

1966年12月19日に採択された第21会期国連総会決議2222号で、1967年10月10日に発効した。

第1条で規定されている。天体を含む宇宙空間の探査および利用は「すべての国の利益のために」「国際法に従って」全人類が自由に行うことができる。

領有の禁止 [編集]
第2条で規定。天体を含む宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

平和利用の原則 [編集]
第4条で規定。核兵器など大量破壊兵器を運ぶ物体(ミサイル衛星等)を地球を回る軌道に乗せたり、宇宙空間に配備してはならない。

また、月その他の天体はもっぱら平和目的のために利用され、軍事利用は一切禁止される。
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国家への責任集中原則 [編集]
第6条、7条で規定。宇宙活動を行うのが政府機関か非政府団体かに関わらず、自国によって行われる活動については国家が国際的責任を負う。打ち上げられた宇宙物体が他国に損害を与えた場合、打ち上げ国には無限の無過失責任が発生する。

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2009年06月10日 11:13に投稿されたエントリーのページです。

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